こんにちは!テンパです。
毎年この時期になると会社から提出を要求される年末調整、
年末調整の提出が必要なのは、
ちなみにテンパの目標はフリーランスになることですが、
それはさておき、毎年提出している年末調整ですが、平成30年(
そこで今回は、平成
年末調整の書類の言葉って、とっても分かりにくく、
でも、
目次
年末調整で押さえておきたい!
平成30年(2018年)から変更になる点
- 保険料控除と配偶者控除の申告書が分離して2枚に。
(昨年までは1枚の申告書でした) - 配偶者控除も申告書の提出が必要に。
(昨年までは不要だったので注意です!) - 配偶者控除にも所得制限&控除額が所得に応じて変更に。
(昨年までは所得での制限なく控除)
①保険料控除と配偶者控除の申告書が分離して2枚に
平成30年(2018年)から、年末調整の書類の書式と枚数が変更になります。
昨年までは、「保険料控除」と「配偶者控除」が1枚の申告書にまとまっていましたが、今年からそれが分離して2枚になります。
つまり、書く書類が増えたということです。
理由は、所得控除の配偶者控除・配偶者特別控除が改正になったためです。それに応じて、申告書を分ける必要性が出てきてしまいました。
②配偶者控除も申告書の提出が必要に。
昨年までは、配偶者特別控除を受ける場合のみ申告書の提出が必要で、配偶者控除の場合は「扶養控除申告書」の一部に欄があり、そこへ記入するのみでした。
しかし今年からは、配偶者控除でも申告書の提出が必要になります。
配偶者控除を受ける方は、必ず提出しましょう!
③配偶者控除にも所得制限&控除額が所得に応じて変更に
今回から配偶者控除でも、控除を受ける本人(=納税者)に「所得制限」が設けられました。
昨年までは、配偶者特別控除を受けるのに本人の合計所得金額(=収入から給与所得控除などの必要経費を差し引いたもの)が1,000万円以下という制限がありましたが、配偶者控除については納税者の所得制限はなく、配偶者の年間合計所得金額が38万円以下(年収103万円
しかし改正後の平成30年(2018年)からは、配偶者控除についても、本人の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除は適用はされないことになりました。
また、本人の合計所得金額別に控除額も変更されることになりました。
ですので、配偶者控除を受けられなくなる方・控除額を減額される方が出てくる可能性があります。
以下は、国税庁の「配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額」の表です。
表を見ると、本人・配偶者それぞれの合計所得金額が多くなるにつれて、段階的に控除額が減っていくのがわかります。
世知辛いですね・・・
合計所得金額がボーダー付近の方は、必ずチェックするようにしましょう!
まとめ
いかがでしたでしょうか。
平成30年(2018年)年末調整の変更点についてまとめてみましたが、毎年毎年大小の変更点があるので、その都度変更点を押さえることは大変ですよね。
しかし自分が損をしないためにも、しっかり確認することが重要です。

年末調整について、もしもわからないことが出てきたら、迷わず聞くのが一番です!
会社の総務の方や税務署など、専門知識を持っている方に教えてもらいましょう。
参考になれば幸いです。